大学生必見!確定申告でアルバイト代の税金を取り戻す方法

【青色申告特別控除】e-Tax利用で控除額が10万円もアップします

2020年分の所得税から、基礎控除と青色申告特別控除の金額が変更されます。

ふーん。2020年分なら2021年の2月3月あたりでがんばればいいんでしょ😇みたいに思ったあなた。ある意味正解ですが、青色申告特別控除を利用する人は、場合によっては2020年1月から帳簿作成の方法を変更する必要があります。


確定申告

[み]白色よりもメリットが大きい「青色申告」のメリットとデメリット

2020年分以降の所得税の基礎控除・青色申告特別控除はこう変わる

2020年分以降の所得税の基礎控除・青色申告特別控除は次のように変更になります。

2019年まで 2020年から
基礎控除 38万円 48万円
青色申告特別控除
※簡易な記帳
10万円 10万円
青色申告特別控除
※複式簿記
※貸借対照表と損益計算書
※期限内の申告
65万円 55万円
青色申告特別控除
※複式簿記
※貸借対照表と損益計算書
※期限内の申告
(次のどちらか)
※e-Taxで電子申告
※電子帳簿保存
制度なし 65万円
変更点
  • 基礎控除:38万円→48万円に増額
  • 青色申告特別控除(複式簿記):65万円→55万円に減額
  • 青色申告特別控除の控除額が条件により10万円・55万円・65万円の3種類に

基礎控除が10万円増額になり、青色申告特別控除(複式簿記)が10万円減額になったので、プラマイ0かと思いきや、新しい青色申告特別控除が出てきました。

それが、次に説明するe-Tax利用・電子帳簿保存です。

現行制度よりも控除額を10万円アップさせる方法

2020年分以降の確定申告で、青色申告特別控除を利用して現行制度よりも控除額を10万円アップさせるためには、

  • e-Taxを利用して申告書及び青色申告決算書を提出する
  • 電子帳簿保存法に対応する会計ソフトを用いて記帳し、かつ、電子帳簿保存の承認申請書を税務署に提出する

のどちらかが必要になります。

この税制改革のねらいは、「書類・帳簿の電子化に協力してね!」ということがあるため、e-Tax利用・電子帳簿保存の場合には、現行よりも10万円控除額がアップします。

e-Taxを利用する場合

e-Taxは、国税庁の確定申告書等作成コーナーから、データを提出(送信)して確定申告を行います。


参考
確定申告書等作成コーナー

この「確定申告書等作成コーナー」は、確定申告の時期に各自治体に設けられる確定申告の特設会場でも使用しますが、特設会場のパソコンからはデータ送信(e-Tax利用)が行えないため、控除額は55万円になってしまいます。

なので、確定申告の内容に不安があるなどの理由で特設会場で書類を作成した場合は、作成した書類をその場で提出せずに、自宅に持ち帰り、自分のパソコンからe-Taxを利用してデータを提出してください。

電子帳簿保存法に対応する会計ソフトで記帳する場合

まず、電子帳簿保存法って何?という感じになっているかと思います。カンタンにまとめると、

電子帳簿保存法とは

仕訳帳等の帳簿や請求書等の書類について、全部又は一部の電子データによる保存を認めた法律

なので、例えば、レシートや請求書などのかさばる紙類も、一定の要件を満たしてスキャンすれば、原本は破棄して構わなくなったんです。

ただし、この電子帳簿保存法に対応する会計ソフトで記帳する場合は、2020年1月の帳簿から、この方式に対応させる必要があります

加えて、税務署に「国税関係帳簿の電磁的記録による保存等の承認申請書」を事前に提出する必要があります。


参考
[手続名]国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請国税庁

注意

原則として、年の途中からの適用はできません。
申請期限は9月30日です。

会計ソフトの対応状況

では、各会計ソフトの電子帳簿保存法への対応状況を見てみましょう。

現状では、レシート等の取引関係書類の保存くらいしか対応していないところが多いですね。そして、弥生もソリマチも製品版は一部対応していますが、クラウドの方では対応がまだのようです。

おすすめはe-Tax

e-Tax利用か電子帳簿保存法に対応した会計ソフトで記帳かのどちらかで青色申告特別控除の控除額が65万円になるわけですが、現状で手軽に65万円の控除額を得られるのはe-Tax利用ですね。

というのも、まず、電子帳簿保存法に完全に対応している会計ソフトはあまりなく、クラウドのものとなるとほぼ全滅です。。。

また、電子帳簿保存法に対応した会計ソフトでの記帳の場合、タイムスタンプ(記録した日時)が重要になるんですが、〇日以内のタイムスタンプが有効とか、期限が決められているので、うっかりしているとレシートの記録期限を過ぎて経費に算入できないということが起こりえます。

とはいえ、e-Tax利用もハードルが全くない訳ではありません。e-Taxで青色申告するのに必要なものが2つあります。

  1. マイナンバーカード
  2. ICカードリーダー

今回の新型コロナウイルスの件で、1人当たり10万円の補助金がありましたが、あの補助金とマイナポイントのおかげでやっと日の目をみつつあるマイナンバーカードが必要になります。

また、そのマイナンバーカードの情報を読み取るためのICカードリーダーも必要になります。あの補助金のおかげで売り切れが続出しましたが、だいぶ落ち着いてきたようです。

実はマイナンバーカードがなくてもe-Taxは使える

嘘みたいな本当の話なんですが、マイナンバーカードがなくてもe-Taxで青色申告ができます

税務署に行き、e-Tax利用のためのIDとパスワードを発行してもらうことができます。このIDとパスワードを使えば、マイナンバーカードがなくてもe-Taxを使ってデータ提出ができるんです。

ただし、このIDとパスワード発行については、税務署に直接出向く必要があります。(超アナログw)電話やメールでは対応してくれませんので、わざわざ行くのが面倒だ、という人は、マイナンバーカードを使ってe-Taxを使いましょう。


参考
e-Tax利用の簡便化の概要についてe-Tax

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です