大学生必見!確定申告でアルバイト代の税金を取り戻す方法

[み]サラリーマンだって節税できる!カンタンにできる節税対策2つ

日本のサラリーマンのみなさん、年末調整の書類も出し終わって、税金については一息ついたところではないでしょうか?

「はい」と思った方は、ザンネンながら節税できていない方がほとんどだと思われます。会社勤めだと、年末調整ですべてやってくれるような感覚に陥りますが、実は、年末調整がすべてではないんです。

今回は、年末調整後に節税のためにカンタンにできる2つの対策を紹介します。

医療費控除

ほとんどの方が耳にしたことがあると思います。この医療費控除は、1年の医療費が10万円を超えた場合に、最高200万円(※所得が200万円以下の人は所得合計額の5%)まで受けられる控除です。

治療費はもちろんですが、病院まで電車やバスを使った場合の通院費も控除の対象になります。この通院費って結構盲点だったりします。タクシーは残念ながら対象外です。

基本的には、治療を目的としたものはすべて対象になるんですが、美容目的や健康増進目的の医療費は対象にはなりません。

さらに、この医療費控除は、自分にかかった医療費だけでなくて、生計を同一にする家族にかかった医療費も控除の対象となります。「生計を同一にする」というと、同居している必要があるとか、扶養に入っていないとダメとか思いがちですが、お金の出所さえ同じであればOKです。例えば、子どもが大学に通うのに一人暮らしをしている場合も、仕送りをしているとなれば、お金の出所は同じですので、「生計を同一にしている」状態と判断できます。

寄付金控除

ここ数年でだいぶ増えてきたふるさと納税もこの寄付金控除のひとつです。

2,000円以上の寄附をすれば、2,000円を超える部分が控除の対象となります。もちろん、控除の限度額はありますが、平成27年1月1日から限度額がかなり引き上げられています。

どのくらい限度額が引き上げられたかというと、たとえば年収300万円の方なら、12,000円から23,000円に、年収500万円の方なら30,000円から59,000円にと、2倍弱の額に引き上げられています。

さらに、平成27年4月1日以降に行ったふるさと納税だと、確定申告をしなくてもよくなる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が適用される場合があります。申請書さえ出しておけば、確定申告ナシで控除してもらえるので、確定申告に抵抗がある方には朗報ですね。

もちろん、寄附金はふるさと納税だけでなく、大学などに寄附をした場合も控除の対象になります。「大学 寄附」でググるとかなりの数がでてきます。

2つの節税対策

ということで、カンタンにできる節税対策として、医療費控除寄付金控除を紹介しました。

医療費も、自分の分だけでなく家族の分も対象になるという点、電車やバスなどの通院費も対象になる点など、ちょっと気をつけて計算してみると、10万円を超えていることもよくあります。

また、ふるさと納税は、2,000円で名産品などをもらえるので、ぜひやってみてください。日本全国の自治体にクレジットカード決済で寄附できるWebサービスもありますので、試しにどんなものがもらえるのか、見てみるだけでもいいんじゃないでしょうか?
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