久しぶりに確定申告に関するネタです。今回紹介するのは、コンサルティング料やデザイン料、講演料など源泉徴収される個人事業収入の経理処理方法です。基本的には確定申告をすることで所得税が確定しますが、支払い時に源泉徴収されているものもありますので、確定申告時にはきちんと確認をしましょう。
源泉徴収の対象になる報酬
コンサルティング料やデザイン料、講演料など特定の報酬を受け取る場合、その依頼主が法人等の場合、報酬額から一定の金額が源泉徴収されて個人事業主に支払われます。
源泉徴収の対象になる報酬で代表的なものはこんなものがあります。
報酬の種類 | 具体的には |
---|---|
原稿の報酬 | 原稿料 演劇などの台本の報酬 |
デザインの報酬 | Webデザイン グラフィックデザイン 広告デザイン 服飾デザイン |
挿絵の報酬 | 書籍・雑誌等の挿絵(イラスト)の報酬 |
講演の報酬 | 講演料 |
技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料 | 茶道・華道・書道・スポーツ・そろばんなどの指導料 |
企業診断員業務の報酬 | 経営コンサルタント報酬 中小企業診断士の報酬 |
弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の業務報酬 |
もちろん、これ以外にも源泉徴収の対象となる報酬はたくさんあります。事前に確認しておくと支払い時に「あれ、少ない?」みたいなことは無くなると思います。
源泉徴収税率は、10.21%です。ただし、1回の支払金額が100万円を超える場合は、超えた部分については20.42%になります。そして、この差し引かれた源泉徴収税額は、確定申告時に納付をする所得税及び復興税の前払分として扱うことになります。
源泉徴収された報酬の仕分けの例
次は、源泉徴収された報酬の仕分けの例を紹介します。
現金売り上げのとき(売上高計上時期と入金時期が同時のとき)
設定
個人事業主みはらさんは、依頼主である迷惑メール出版株式会社に対して、原稿料として100,000円(税込)を請求した。
同日、源泉所得税及び復興税10,210円(100,000円 x 10.21%)を差し引かれ、89,790円を現金で受け取った。
仕訳例
借方 | 貸方 | 取引先 | 取引内容 |
---|---|---|---|
(現金)89,790 | (売上高)89,790 | 迷惑メール出版株式会社 | 原稿料収入 |
(仮払税金)10,210 | (売上高)10,210 | 迷惑メール出版株式会社 | 差引 源泉所得税及び復興税 |
掛売上のとき(売上高計上時期と入金時期がずれるとき)
設定
個人事業主みはらさんは、太郎システム株式会社から依頼され、10月1日に社員向けの講演を行った。個人事業主みはらさんは、講演料として200,000円(消費税別)を請求した。
翌月末の11月30日に源泉所得税及び復興税20,420円を差し引かれた195,580円が太郎システム株式会社から個人事業主みはら名義の銀行口座に振り込まれた。
仕訳例(10月1日:講演した日)
借方 | 貸方 | 取引先 | 取引内容 |
---|---|---|---|
(売掛金)216,000 | (売上高)216,000 | 太郎システム株式会社 | 講演料収入 |
仕訳例(11月30日:入金された日)
借方 | 貸方 | 取引先 | 取引内容 |
---|---|---|---|
(普通預金)195,580 | (売掛金)195,580 | 太郎システム株式会社 | 預金入金 売掛金回収 |
(仮払税金)20,420 | (売掛金)20,420 | 太郎システム株式会社 | 振替計上 源泉所得税及び復興税 |
注意するところ
現金で受け取ったときも、振込されたときも、売上高として計上する金額は、源泉徴収される前の金額ですが、実際に受け取る額は所得税及び復興税が源泉徴収されたあとの金額ですので注意してください。
源泉徴収税率10.21%は、「税込」「税抜」どちらの報酬額に掛ける?
源泉徴収税額は、原則として、税込の報酬額に対して、10.21%などの源泉徴収税率を乗じて計算します。ただし、報酬額(税抜本体価額)と消費税額が明確に区分されている場合には、税抜の報酬額に対して、源泉徴収税率を乗じてもよいとされています。
ですので、個人事業主のみなさんは、請求書を作成する際には、源泉徴収のことをチラっと思い出していただき、消費税額を明確に記載するようにしましょう。この小さい積み重ねが、節税につながりますよ!
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