確定申告シリーズはまだまだ続きます。今回は、前回とりあげた定率法に変更する方法です。というのも、個人事業主の場合、何も届出をしなければ、定額法で計算をします。しかし、定率法を採用したいという場合には、税務署への届出が必要です。
変更に必要な書類
個人事業主が定率法を採用するには、所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書を使用して申請します。
この所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書を確定申告期限までに、納税地の税務署に提出すると定率法を採用することができます。
注意が必要な点
上で紹介した届出の方法は、新たに事業を開始した場合・すでに取得している減価償却資産と異なる種類の減価償却資産を取得した場合の届出です。例えば、これまでは定額法を採用していたものを、定率法に変更したいという場合には、使用する書類が若干違います。この場合には、所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の変更承認申請書を使用して申請します。
提出先は、所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書と同じく、納税地の税務署です。ただし、こちらは、変更しようとする年の3月15日までに提出しなければなりませんので、例えば、今日(平成26年1月28日)提出した場合は、平成25年分の確定申告は定額法で、平成26年分から定率法になります。
また、これまで定額法を採用していた場合、3年間経過していないと承認されません。ですので、毎年ころころと定額法と定率法と変更するということはできません。
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