今回も確定申告シリーズです。確定申告は、調べれば調べるほどにいろんな疑問がわいてきて好奇心をあおられます。
今回紹介するのは、青色申告のメリット・デメリットです。
青色申告とは
まず、青色申告とはどういうものか、簡単に紹介します。Wikipediaによると、
青色申告(あおいろしんこく)とは、複式簿記等の手法に基づいて帳簿を記載し、その記帳から正しい所得や所得税及び法人税を計算して申告することである。
とあります。
もともと、この青色申告の用紙が青かったところからこの名前になったといわれています。が、現在の所得税の申告書は青色ではありません。法人税の申告書は一部がまだ青色です。
確定申告には全部で3種類の申告があるよ
確定申告というと、白色申告と青色申告の2種類と思っている方が多いかと思いますが、実は、青色申告が2種類あるので、全部で3種類の方法があります。
青色申告では帳簿のつけ方によって、10万円控除か65万円控除かを選択できます。当然ですが65万円控除のほうが断然お得です。
青色申告できる人
所得税の申告で、青色申告が利用できる人は、不動産所得・事業所得・山林所得があった人です。ですので、サラリーマンは給与所得なので青色申告はできませんが、副業で3つのうちいずれかの所得があれば、青色申告ができます。
サラリーマンの副業では、株やアフィリエイトをされている方が多いかと思いますが、アフィリエイトでの収入は雑所得になるので、青色申告はできません。また、株の配当金は配当所得、売買による利益は譲渡所得になるので、同じく青色申告はできません。
そして、アパートやマンション、土地などの不動産を所有していて家賃収入がある方は青色申告が可能ですが、ある一定以上の事業規模でないと、65万円控除は認められないので10万円控除となります。
青色申告のメリット
青色申告の主なメリットは次の4つです。
- 所得金額から一定金額を控除できる
- 赤字を3年間繰り越すことができる
- 家族への給与も全額費用にできる
- 30万円未満の固定資産も全額費用にできる
この4つのメリットは、どれも白色申告では受けられません。とくに、2番目の「赤字を3年間繰り越すことができる」は、事業をはじめたばかりの個人事業主にはありがたいメリットではないでしょうか?
青色申告のデメリット
たくさんメリットのある青色申告ですが、もちろんデメリットもあります。それは、ズバリ、帳簿です。
しかし、「平成21年度中小企業の会計に関する実態調査事業 集計・分析結果」(新日本有限監査法人)によると、白色申告者の半数以上が、
- 売上帳
- 仕入帳
- 現金出納帳
- 経費帳
- 売掛帳
- 買掛帳
の6つの帳簿を作成しているそうです。そして、この6つの帳簿は、青色申告で65万円の控除を受けるのに必要な8つの帳簿に含まれています。さらに、
ですので、デメリットとも思える帳簿付けはそれほど大変な作業ではありません。体験版をダウンロードすることができるので、どれだけカンタンに帳簿が作成できるか実際に試してみると、青色申告へのハードルが下がると思います。
青色申告をするための手続き
青色申告をするには、事前に税務署に届出をすることが必要です。この事前にというところがちょっとやっかいで、確定申告の時期になって、青色申告をしようと思い立っても時既に遅しで、次の年の分しか青色申告することはできません。
また、青色申告するのに必要な「青色申告承認申請書」は、開業から2ヵ月以内に提出しなければなりません。これも、1日でも遅れたら、青色申告できるのは次の年からになってしまいます。また、白色申告から青色申告に変更しようとする方は、青色申告したい年の3月15日が「青色申告承認申請書」の提出期限です。
白色と比べると、断然青色がお得
開業したばかりの方で、白色申告と青色申告で迷っている方がいれば、断然青色をおススメします。まぁ、ここまで読んでくださっているのでしたら、青色よりも白色を選ばれる方はほとんどいないでしょうけど… ただし、サラリーマンの方で事業所得が無い方など、青色申告ができない方は、どうがんばっても青色申告できませんのであしからず。
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確定申告の基礎知識
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