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[み]車を買ったときの「取得価額」に含めるもの・含めないもの

確定申告シリーズはまだまだ続きます。今回は、車の減価償却に関することなんですが、実際に青色申告ソフトなんかに入力するときにちょっと疑問に感じる「取得価額」に関することです。

この車の取得価額というのはどこまでを指すのか、いざ入力しようと思ったときに疑問に思うのではないでしょうか?取得価額に含めるもの、含めないもの、含めてもよいものをまとめました。

車の取得価額に含めるもの

まずは、車の取得価額に含めるものです。

  • 車の本体価格
  • 購入時に取り付け、常時搭載する付属品
  • 納車費用など(取得するまでにディーラー等に支払った費用)

これらは、素直に取得価額に含めます。

カーナビは含めていいの?

カーナビ
車の購入と同時にカーナビを取り付ける場合には、取得価額に含めます。上記の2番目の「購入時に取り付け、常時搭載する付属品」だからです。

また、車を使っている途中にカーナビを購入した場合は、その車への資本的支出となるので、取得価額に含めてよいことになります。なお、そのカーナビが20万円未満であれば、修繕費として一括経費計上もできます。

ということで、カーナビはいつ取り付けても取得価額に含めることができます。が、後付で20万円未満であれば修繕費として一括経費計上もできます。また、カーナビの取得価額が10万円未満であれば、消耗品とすることもできます。この辺は、いろいろとシミュレーションして、節税につながる方法をとるのがいいんではないでしょうか?

じゃあ、スタッドレスタイヤはどうなの?


では、冬場しか使わないスタッドレスタイヤはどうなんでしょうか?これもカーナビと似ているんですが、10万円未満であれば消耗品として構いません。そして、20万円未満であれば、修繕費として一括経費計上もできます。ここまではカーナビと一緒です。

問題は、車の取得価額に含めてよいかどうかですよね。で、資本的支出というのは、当該資産の使用可能期間を延長させるか、当該資産の価額を増加させるものなので、このスタッドレスタイヤは、「通常のタイヤでは雪道を安全に走行できない」ので必要とされるものなので、資本的支出よりも、「通常の車両としての役割を果たす為に支出する」修繕費のほうが適当なようです。

車の取得価額に含めてもよいもの

次に、車の取得価額に含めてもよいものです。含めてもよいっていう曖昧なカンジがうそ臭いですが、取得価額に含めるか含めないかは選択できます。

  • 検査登録費用
  • 車庫証明費用

ここも含めた場合と含めない場合でシミュレーションをおススメします。

取得価額に含められないもの

最後は、取得価額に含められないものです。

  • 自動車取得税
  • 自動車重量税
  • 自動車税
  • 自動車損害賠償責任保険

これらは取得価額には含めず、経費(租税公課)になります。

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