バイク王のCMでもやっていますが、乗っていないバイクでも、3月中に廃車手続きをしないと税金がかかってしまいます。まぁ、もう4月になってしまいましたけど…
今は乗っていないけど、また乗りたいから廃車手続きしないという方は、ものすごく損をしています。バイクの廃車手続きには自動車と同じく「一時抹消」と「永久抹消」の2通りあって、一時抹消にすれば、あとからまたナンバープレートを取得することができます。
ということで、今回はバイクの廃車手続きの方法を紹介します。
廃車手続きはどこでできる?
自分で廃車手続きをするには、ナンバープレートを管轄している運輸支局・自動車検査登録事務所で手続きができます。みはらの場合は、山形ナンバーですので、山形運輸支局にいくと手続きできます。その他の運輸支局・自動車検査登録事務所はこちらから探すことができます。
廃車手続きに必要な書類
バイクの廃車手続きに必要なものはそんなにありません。
- 自動車検査証返納証明書交付申請書(陸運局の用紙販売所で購入します)
- 手数料納付書(陸運局にあります)
- 自動車検査証(車検証のことです)
- 車両番号標(ナンバープレートです)
- 委任状(代理人が申請する場合必要です)
- 軽自動車税申告書(報告書)
自分で運輸支局にいく場合は、車検証とナンバープレートを持っていけば大丈夫だということです。代理の人に頼む場合は、車検証とナンバープレートに加えて、委任状があれば大丈夫です。
車検証・ナンバーがない場合
さて、いざ廃車の手続きをしようと思ったら、車検証が見当たらない… なんて方も、廃車の手続きできますので大丈夫です。車検証を紛失してしまったり、盗難にあったりして返納できない場合には、理由書を添付します。
理由書には、車検証を返納できない理由などを記載します。Google先生に聞いてみると、理由書のフォーマットや書き方など紹介しているサイトがいくつもありますので参考にしてください。みはらの場合は、「管理が不十分で紛失してしまったため」と書きました。
また、ナンバープレートが盗難などでない場合も、同様に理由書を提出することで廃車手続きできます。
自動車税を払っていない場合
ずっと乗っていなくて、税金も払うのを忘れているバイクがあるんだけど… なんて方も、廃車の手続きはできます。といっても、税金を払わないで済むわけではありません。
運輸支局の中に、自動車税事務所がありますので、そこで支払ってください。税金を踏み倒すことはできませんので、きちんと支払いましょう。
それでもわからないことがある場合
運輸支局に廃車手続きの相談窓口があるので、そこで全部教えてくれます。まずは、運輸支局へ行きましょう!