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[み]参院選で「みどり」と書いた票はみどりの風と石井みどり氏(自民党)に案分されました

自民党が圧勝した参院選から1週間が経過しましたが、こんな記事をみつけました。
候補者と政党の「みどり」、選管が案分計算ミス : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

新聞の記事はいずれなくなってしまいますので、引用します。

 山形県選管は23日、参院選比例選の開票結果で案分票の計算ミスがあったと発表した。

 飯豊町選管で、「みどり」と投票用紙に書かれた票を、自民党の石井みどり氏とみどりの風に案分処理する際に計算を間違えた。

 県選管は、石井氏を95・400票から23・933票に、みどりの風を292・600票から364・066票に訂正した。

気になる言葉がありますね。“「みどり」と投票用紙に書かれた票を、自民党の石井みどり氏とみどりの風に案分処理する”とあります。みどりの風の略称は「みどり」なので、比例代表の投票時には、みどりの風に投票したい場合、正式名称の「みどりの風」か略称の「みどり」と書けばいいのです。しかし、この記事によると、「みどり」と書いた場合、石井みどり氏にも票が案分されて入っているとのこと。

このことは、開票立会人をした小原明大さんのブログでも取り上げられています。
「みどり」と書いた票が自民党に!? – おっはー!

小原さんの記事の中で、この案分は総務省の見解との表記がありますが、総務省のサイトを検索しても明確な表記は見つかりませんでした。おそらくは、公職選挙法 第68条の2の第3項と第5項のことを指していると思われます。

公職選挙法 第68条の2 第3項
届出に係る参議院名簿登載者の氏名、氏若しくは名又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称が同一である参議院名簿登載者又は参議院名簿届出政党等が2以上ある場合において、これらの氏名、氏若しくは名又は名称若しくは略称のみを記載した投票は、前条第3項第10号の規定にかかわらず、有効とする
公職選挙法 第68条の2 第5項
第3項の有効投票は、開票区ごとに、当該参議院名簿登載者のその他の有効投票数又は当該参議院名簿届出政党等のその他の有効投票数に応じてあん分し、それぞれこれに加えるものとする

しかし、投票所でみどりの風の略称は「みどり」で「みどり」と書いてもOKとあれば、「みどり」と書くのではないでしょうか?

また、みどりの風の代表 谷岡郁子氏のTwitterにもこの案分に関するツイートがあります。

まず、有権者のひとりとして、「みどり」と書いた場合に案分されるということを知らなかったのがとてもザンネンです。そして、略称として選挙管理委員会に認められた「みどり」と投票された票が、自民党候補にも案分されていたというのも、とてもザンネンです。

腑に落ちない点は、石井みどり氏に投票しようと思った場合に「みどり」と書くでしょうか?「石井」と書いた場合に、石井みどり氏以外にも石井姓の候補者がいますので、その方達で案分するのはわかります。しかし、略称として使ってよいとされたみどりの風の「みどり」と石井みどり氏の「みどり」で案分というのは、なかなか納得のいく話ではありません。

小原さんも書いていましたが、○○大地という候補者がいた場合に、「大地」と書かれた票は、その○○大地氏と新党大地とで案分するということでしょうか。

原発最稼働反対・TPP反対を明確にしていたみどりの風に期待をし、略称である「みどり」と書いて投票した人は相当な数になると思います。その「みどり」と書いた票が、原発に関しても、TPPに関してもまったく触れていない石井みどり氏にも案分されたのは、とても納得のいかない話です。

この、みどりの風と石井みどり氏との案分の問題は、各地で開票立会人になった方が疑問を抱いているようです。この案分によって結果は左右されなかったとは言え、この案分には大きな疑問が残ります。

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